元野球選手の申告漏れ (追加)


追加です。

納税者側は、「本件各費用」などを必要経費に算入すべきであると主張したようですね。

このような事案については、調査の段階で妥協点が見つからない場合、その後、納税者の主張が認められるのか(その部分に限っては是認)、国税側が更正処分をするのかになるのでしょう。

そして、更正処分をされた場合、納税者にとっては厳しい結果になります。
(手続きに違法性が無いことが前提です。)

というのは、明確な区分できない場合、国税側は必要経費の額を「ゼロ」としてくるわけです。法律どおり処理するわけですから。

その後、国税不服審判所において、「本件各費用」ついては必要経費として認められませんでした。減価償却及び租税公課については、一定の部分は認められました。
でも、それは調査段階で予測されることですね。

だらだらと書きましたが、終わります。


新聞の記事から