追加です。
納税者側は、「本件各費用」などを必要経費に算入すべきであると主張したようですね。
このような事案については、調査の段階で妥協点が見つからない場合、その後、納税者の主張が認められるのか(その部分に限っては是認)、国税側が更正処分をするのかになるのでしょう。
そして、更正処分をされた場合、納税者にとっては厳しい結果になります。
(手続きに違法性が無いことが前提です。)
というのは、明確な区分できない場合、国税側は必要経費の額を「ゼロ」としてくるわけです。法律どおり処理するわけですから。
その後、国税不服審判所において、「本件各費用」ついては必要経費として認められませんでした。減価償却及び租税公課については、一定の部分は認められました。
でも、それは調査段階で予測されることですね。
だらだらと書きましたが、終わります。
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