元野球選手の申告漏れ (3)

毎日新聞の記事では、「16年5月に追徴課税取り消しを求めて審査請求したが、名古屋国税不服審判所は昨年5月の裁決で自宅の一部の減価償却費などを必要経費と認めたものの、主張の多くを退けた。」とありますので、国税不服審判所の裁決要旨を見てみると、・・・これですかね・・・

裁決要旨

(国税不服審判所の裁決要旨をみると、家事関連費に関する事例も多いですし、調査時の参考になることもたくさん示されています。)

ところで、必要経費に算入するためには、納税者側において、経費として計上した金額のうち、主たる部分がその所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分する必要があるのです。

この事案では、更正処分が行われ国税審判所の判断を仰いだということですが、調査の過程において税者と国税とで妥協点が無かったのでしょうか?

この事案では、調査の現場でどのようなやり取りがあったのでしょうか?
・納税者自身が強く主張したのでしょうか?
 その場合、それ以前の多くの裁決事例で示されているような判断内容が分かったうえでのことでしょうか?
・税理士が強く主張したのでしょうか?
 その場合・・・(納税者自身と同様)

それとも、国税の側が強く主張したのでしょうか?その場合、杓子定規に調査を進めたのでしょうか?それはどうしてでしょうか?

(この関係、おわり)