ネット馬券で6200万円脱税。2審も有罪判決。
読売新聞の記事から(2018年11月7日)
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<この裁判は、例の「競馬の馬券は一時所得か雑所得か」ではないです。>
ネット馬券で6200万円脱税した人が、1審を不服として控訴していたらしい。
しかし、2審も有罪判決でした。
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インターネットで購入した馬券で当てた約3億円を申告しなかったもの。
脱税額は3億円で税額を計算すると、約6200万円になり、それを脱税した。
そして「所得税法違反」ということです。
控訴審判決で、大阪高裁は7日、
懲役6月、執行猶予2年、罰金1200万円とした1審(大阪地裁判決)を支持し、被告側の控訴を棄却しました。
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1審判決によると、被告は日本中央競馬会(JRA)が指定する5レースの1着馬を全て当てる「WIN5」をネットで購入したということ。
2015年、2014年に的中させた配当が金融機関の口座に振り込まれたが、税務署に申告せずに脱税した。
追徴税額は約9000万円で、被告は既に納付している。
(納税をすることにより、印象を良くするため。)
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(弁護側)
・競馬場の窓口で配当を受け取る場合、ネット利用者と比べて所得を把握されにくい。
・それとの均衡上「不公平な起訴だ」などと主張した。
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今年5月の1審判決は「脱税行為があった以上、起訴は検察の裁量の範囲内」と退けていたのですが、今回の判決はこれを支持しました。
本人が脱税したことは間違いないので、当然の判決でしょう。