国税局の審理課、資料調査課、審判所などの経験者たちです。
そこで話題になったのが重加算税についてです。
納税者が消費税について重加算税を課されたようです。
その内容が納得できないもので、再調査の請求を行ったが認められなかったので、審査請求をしようというわけです。
どうなるでしょうか・・・
ところで、裁決事例をみていたら、次のようなものがありました。
7月~9月分(裁決事例集No.104)
▼ 平成28年7月4日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/104/02/index.html
審判所は、派遣業を営む請求人が・・・
「所得税等の確定申告に際し、本件事業に係る所得を全て秘匿して、給与所得及び株式等に係る譲渡所得等のみを記載した内容虚偽の確定申告書を提出し、本件事業に係る所得を申告しなかったこと、また、本件事業に係る収入等につき消費税等の申告をしなかったことは、当初から所得を過少に申告する意図、又は法定申告期限までに申告しないことを意図して行われたものと認めるのが相当である」
としている。
しかし、そうでありながら審判所は・・・
「請求人が本件事業に関する正当な収入金額、必要経費及び所得金額を秘匿するためにあえて帳簿を作成しなかったとまでは断定し難い」
「審判所の調査によっても、本件事業に関する請求人のその余の行為において、過少申告等の意図を外部からもうかがい得る特段の行動などを見いだすことはできない」
として、重加算税の賦課決定処分を取り消したのである。
税務署にとっては、厳しいですね・・・
『審判所が、請求人の経済活動の内容を細かく見ると、過少に申告する意図、無申告である意図は認められるが、外部からもうかがい得る特段の行動をした分けではないから、重加算税の賦課決定をすることができない』
ということでしょうか・・・
なんだかよく分かりません・・・・!!!
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