日産自動車のゴーン前会長については、金融商品取引法違反や日産の資金を不正に支出したとされる特別背任――などの事件で起訴されました。
これまで、税金についての細かいニュースに出ていなかったと思います。
今日、読売新聞の朝刊に載ったのがこの記事です。
<抜粋引用>
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「同国税局は今回、14年3月期までの3年間の追徴課税を先行して実施。15年3月期以降についても調査を継続しており、」
「法人税の追徴税額は数千万円。日産は既に修正申告し、納付したとみられる。」
「社内調査では、日産は業務上の必要性がないのにゴーン被告の出身国レバノンの大学に200万ドル(現在のレートで約2億1600万円)超を寄付。03年から10年以上、実態のないコンサルタント報酬名目でゴーン被告の姉に75万ドル(同約8100万円)超を支出していたことなどが判明した。
関係者によると、こうした支出は、14年3月期までの3年間に秘書室の経費として計約1億5000万円が計上されていた。このうち、同期間の姉へのコンサル料数百万円は、架空の業務委託費にあたるとして仮装・隠蔽を伴う所得隠しと認定され、重加算税が課されたという。」
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・・・感想・・・
掲載されている金額の関連性がいまひとつわかりません。
○億円という金額が示されているのに、「同期間の姉へのコンサル料数百万円は、架空の業務委託費にあたるとして仮装・隠蔽を伴う所得隠しと認定され、重加算税が課された」とあります。
すると、過少申告加算税の対象とされた指摘事項が結構あったのでしょうか・・・
今回、日産自動車が課税対象とされたのは、不正計算によるものだけではないように思われます。
うっかりミスも3年間でおとがめなし、では済まないことも!!
・・・ので注意が必要です(・・・て、何を注意するのだ!!)
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ルーズが原因?と言われている徳井さんと
私的流用?と言われているゴーン前会長と
・・・税金ネタが続きました。